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2016年11月25日 (金)

佐村河内氏の裁判の行方

「佐村河内事件」 の、その後を追いかける 当ブログとしては久しぶりの更新になりますので、少し振り返ってみますが・・・

事件前は表舞台で脚光を浴びていた佐村河内氏と、陰の存在だった新垣氏。

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その二人の立場は逆転し、新垣氏は世界に羽ばたき、佐村河内氏は人目を避けての隠遁生活。 日を追うごとに両者の明暗はハッキリしてきました。


しかし、最近の動きでは、映画 「FAKE」 の大ヒットがありました。

映画がヒットして、ただ一人の出演者である 佐村河内氏には、それなりの出演料が支払われたはずです。

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ただ、隠遁生活を送る 佐村河内氏にしてみれば、最大の問題は、過去の作品の著作権の帰属が曖昧にされたまま、JASRACが(使用者から徴収した)使用料の支払いを留保していることです。

そこで、先月 佐村河内守氏は、約700万円の楽曲使用料の分配を求めて、日本音楽著作権協会(JASRAC)を東京地裁に提訴しました。 

10月6日の第1回口頭弁論には、佐村河内氏は出席せず、双方の代理人と裁判長によって、証拠の内容確認などを行ったもようです。


■ 佐村河内氏の代理人によると

・ 楽曲の著作権は佐村河内氏に帰属することで新垣氏と合意している。

・ すべての楽曲で、佐村河内氏は作曲に関わっていた。

・ 契約解除前に使われた楽曲の使用料をJASRACに請求したが、未だに使用料が分配されない。

JASRAC側の代理人によると

・ 作曲者と著作権の譲渡時期を明確にするように要求。

・ 著作権の確認に加え、新垣氏(46)の裁判参加を求めた。

双方とも言い分には合理性があり、この裁判の決着には相当の時間が掛かるものと思われます。

■ 当ブログの見解と今後の行方

新垣氏は、作曲の対価として佐村河内氏からすでに数百万円を受け取っています。新垣氏が著作権を主張しないのはそのためです。

実際に、新垣氏は著作権を放棄し、「佐村河内氏に帰属する」 ことで合意していますから、JASRACが使用料の分配に応じないのは、不当であると考えます。

しかし裁判所は、ゴーストライターによる代作の委託契約は無効であると判断する可能性があります。世間を欺いて発表された楽曲は、そもそも公序良俗に反しているからです。判例も存在します。

しかし、仮に新垣氏に著作権があると認められても、いったん放棄した著作権を新垣氏が同意するでしょうか。新垣氏の心情も理解できるところです。

裁判所としては、佐村河内氏と新垣氏の当事者双方の主張を尊重せざるを得ませんので、新垣氏が放棄している以上、最終的には佐村河内氏の主張が通ることになるでしょう。

第2回口頭弁論には新垣氏も出廷して、委託契約の有効性の有無が焦点になると思います。その上で、両者の供述による合意内容の確認、譲渡時期の認定などが行われると思います。

宙に浮いた使用料の分配先が佐村河内氏に決まれば、この事件は一応の解決を見ることになります。隠遁生活から脱して、もう一度才能を発揮するチャンスを得ることが出来るかどうか、その重要な裁判が進行中です。



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